勤労者生活充実支援事業実施要領 |
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厳しい経済環境の下で、仕事や職場生活に不安やストレスを感じている労働者の割合が高まっている。また、賃金体系の変化や賃金そのものが下がることで、生活設計の見直しを余儀なくされている状況である。 |
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勤労者生活充実支援事業実行委員会 |
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山梨県労働者福祉協会、連合山梨、中央労働金庫山梨県本部、全労済山梨県本部、山梨県労働者住宅生活協同組合、 |
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(1) |
生活・労働相談事業 |
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労農福祉センターを会場に弁護士や会計士等による相談事業を行う。 |
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弁 護 士 |
毎月1回 4時間程度 |
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カウンセラー |
相談は電話で直接予約 |
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会計士(FP含む) |
相談は電話で直接予約 |
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(2) |
生活・労働相談事業はじめ勤労者が心身ともに健康で充実した職業生活を送れるようにするため、各種支援事業を行う。 |
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・勤労者生涯生活設計支援 |